平成17年4月1日から、個人情報を取り扱う事業者を対象として、守らなければならない義務等を定めた「個人情報の保護に関する法律」が施行されましたが、この法律の内容を要約しますと、「高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大している中で、その個人情報の適正な取り扱いを定めて、個人の権利利益を保護しようとするもの」で、主要事項は、
当センターでは、勤労者福祉事業推進のために、会員皆様の個人情報として記録するものは、加入時にご提出いただく「会員登録カード(提出用)」に記載された、
です。なお、会員番号以外は、加入時にお渡しします「会員登録カード(事業所控)」でご確認いただけます。
この他の個人情報は、当センター事業として行っております融資促進事業及び各種共済給付金制度について、会員の皆様からご提出いただいた「融資促進事業確認書」、「共済金給付申請書兼共済証明書」に記載された個人データがあります。具体的には、結婚、出産、入学、卒業、成人等々の祝金及び疾病・災害見舞金、死亡弔慰金の申請に必要な、また、死亡弔慰金受領者の氏名、口座番号、預金者名の個人データです。
以上が、当センターで取り扱う会員皆様の個人データで、そのすべてが、当センター職員管理のもとで、専用パソコンまたは書類に記録、処理しております。
また、これらの個人情報は、原則として、第三者に提供されることはありませんが、例外として、次の場合、当センターから、第三者に提供されます。
ハイキング等の実施時に、センター全額負担で、参加者の傷害保険に加入しますが、その際、氏名、自宅電話番号を保険会社に通知します。
博覧会、野球観戦等の民間企業主催事業への参加者の氏名、性別、年齢、住所、自宅電話番号及び家族の場合の会員との続柄を、主催者に通知します。
なお、これら第三者への個人情報の提供に際しては、協定書等を結ぶなどして、法に基づく十分な安全管理と適正な取り扱いを求めてまいります。
以上が、センターの個人情報の現在の管理状況の概要ですが、今後とも、会員皆様の個人情報の保護に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
財団法人静岡市勤労者福祉サービスセンター理事長
皆様のご意見をお聞かせください!
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