新型コロナウイルス感染症による傷病休業見舞金の給付の取扱いが変わりました。
令和4年4月1日以降に会員が濃厚接触者と認定され、自宅待機を始めた後、「陽性」と診断され、自宅待機から仕事に復帰するまで、通算して連続14日以上休業した場合は、傷病休業見舞金の給付対象となります。
このほかのケースでも給付対象となる場合がありますので、ご不明の場合は、ジョイブ静岡へお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は、
・濃厚接触者と認定された日・陽性と診断された日・お仕事に復帰した日を整理の上、お問い合わせください。
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